不動産調査と役所の壁(法治国家日本の不思議) ~ Vol.6
2021.06.17
VOL.06 法治国家日本の不思議
法令上、閲覧規定を置いているにもかかわらず、キチンと見せようとしない。
或いは、何の問題もないのに図面の交付をしようとしない等、現場における役所の対応は様々である。
筆者の経験で、役場の税務課で、所管している地番図の写しの交付を拒絶されたことがある。
その理由が、何と写しを交付したことがない・正確ではないというもので、どうしても必要ならトレースして行けということであった。
筆者も頭に来て、交付したことがないものは交付しないという条例はあるのか、固定資産評価をそんな不正確な図面でやっておいて良くも適正な評価と言えるなと窓口で毒づいたが、ダメであった。
公務員は法律に基づいて行動せよと法律上要請されているのに、やったことがない!言われたことがない!等と、およそ法令に根拠のない理由で情報を出さないことが多い。
特に、個人情報保護法ができてからは酷くなっている。
傑作なのは、空中写真を個人情報だからダメだという言い訳であった。
個人情報保護法の拡大解釈もここに極まれりということである。
この法律を作った学者・政治家・官僚の思考程度を疑う他はない。
こんなデタラメな解釈がまかり通っている国が、近代国家だとは到底認めることはできない。
更に酷いのは、法令に根拠があっても、対応した経験がなければ、見たことがない・聞いたことがない・やったことがない等と、調査を拒絶することである。
どうやらこの国の行政機関にとって、経験がないこということは憲法にも優先する行為規範らしく、未体験の国民の要請には一切対応しないという明治以来の官尊民卑の伝統が未だに深く根づいているようである。
国民主権の近代民主主義国家を標榜しながら、市民対応レベルでは北朝鮮並みの非民主的対応に終始しているのは、国家的サギである。
情報を公開し、情報を共有することによって問題点を共有し、あるべき民主主義国家に向かって進むべきものと考えるが、行政情報のミス・失敗等を隠蔽する為に情報公開を渋っている姿は、まるで第二次世界大戦末期の軍部や、旧社会保険庁等と同じである。
国民の人の良さにもほとほと呆れる他はない。
いずれにしても、役所調査の長い経験からみると、役所ほど法令を守らないところはないということである。
特に、組織防衛の問題がからむと情報を遮断し、都合の良い拡大解釈・類推解釈が横行する。
そこには国民主権の視点は全くないのである。
日本が真の民主主義国家となり、真の法治国家となるのは夢の又夢なのであろうか。
日々行政対応の矛盾を感じつつボヤいているうちに、年をとってしまった。
一部過激な表現があるが、これも先の短いシルバー世代の戯れ言と、ご容赦を願うものである。
法令上、閲覧規定を置いているにもかかわらず、キチンと見せようとしない。
或いは、何の問題もないのに図面の交付をしようとしない等、現場における役所の対応は様々である。
筆者の経験で、役場の税務課で、所管している地番図の写しの交付を拒絶されたことがある。
その理由が、何と写しを交付したことがない・正確ではないというもので、どうしても必要ならトレースして行けということであった。
筆者も頭に来て、交付したことがないものは交付しないという条例はあるのか、固定資産評価をそんな不正確な図面でやっておいて良くも適正な評価と言えるなと窓口で毒づいたが、ダメであった。
公務員は法律に基づいて行動せよと法律上要請されているのに、やったことがない!言われたことがない!等と、およそ法令に根拠のない理由で情報を出さないことが多い。
特に、個人情報保護法ができてからは酷くなっている。
傑作なのは、空中写真を個人情報だからダメだという言い訳であった。
個人情報保護法の拡大解釈もここに極まれりということである。
この法律を作った学者・政治家・官僚の思考程度を疑う他はない。
こんなデタラメな解釈がまかり通っている国が、近代国家だとは到底認めることはできない。
更に酷いのは、法令に根拠があっても、対応した経験がなければ、見たことがない・聞いたことがない・やったことがない等と、調査を拒絶することである。
どうやらこの国の行政機関にとって、経験がないこということは憲法にも優先する行為規範らしく、未体験の国民の要請には一切対応しないという明治以来の官尊民卑の伝統が未だに深く根づいているようである。
国民主権の近代民主主義国家を標榜しながら、市民対応レベルでは北朝鮮並みの非民主的対応に終始しているのは、国家的サギである。
情報を公開し、情報を共有することによって問題点を共有し、あるべき民主主義国家に向かって進むべきものと考えるが、行政情報のミス・失敗等を隠蔽する為に情報公開を渋っている姿は、まるで第二次世界大戦末期の軍部や、旧社会保険庁等と同じである。
国民の人の良さにもほとほと呆れる他はない。
いずれにしても、役所調査の長い経験からみると、役所ほど法令を守らないところはないということである。
特に、組織防衛の問題がからむと情報を遮断し、都合の良い拡大解釈・類推解釈が横行する。
そこには国民主権の視点は全くないのである。
日本が真の民主主義国家となり、真の法治国家となるのは夢の又夢なのであろうか。
日々行政対応の矛盾を感じつつボヤいているうちに、年をとってしまった。
一部過激な表現があるが、これも先の短いシルバー世代の戯れ言と、ご容赦を願うものである。
(2010年11月 Evaluation no.39掲載/「不動産調査と役所の壁 ― 法治国家日本の不思議」)
不動産調査と役所の壁(法治国家日本の不思議) ~ Vol.5
2021.06.10
VOL.05 不動産調査と役所の壁
不動産鑑定士に特別の調査権がある訳ではないが、それ以外にも役所には高い壁がある。
例えば、建築基準法第93条の2には書類の閲覧規定があり、
『確認その他の建築基準法令の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者・管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。』
としている。
しかし、実際の運用状況をみると、役所によってその対応はバラバラである。
つまり、文字どおり見せるだけの役所もあれば、建築計画概要書の写しを交付してくれる役所もある。
更に、情報公開条例で請求してくれれば、写しを交付するという所もある。
ところで、不動産の調査で、道路の調査は基本中の基本である。
道路法第28条では、道路台帳(図面を含む)の整備を義務づけ、道路管理者は道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができないとしている。
これについても役所の対応はバラバラである。
国道・都道府県道については、閲覧・図面の写しの交付も含めて十分な対応がなされているようである。
しかし、これが市町村道となると、その対応は極端である。
国道管理者と同様の対応をしている市町村もあれば、正確ではない、個人情報の記載があるとか言ってチラッとしか見せてくれない市町村もある。
これ以外にも、不動産に関する行政法規の中に閲覧規定を置いている法令は多いが、その対応の有様は市町村の数だけあるのである。
役所は税金で多種・多様な調査や図面を作成しているが、法令上その扱いがハッキリしないことを盾に見せようとしないが、近代民主主義国家における行政の対応として如何なものかと、一人嘆息している。
不動産鑑定士に特別の調査権がある訳ではないが、それ以外にも役所には高い壁がある。
例えば、建築基準法第93条の2には書類の閲覧規定があり、
『確認その他の建築基準法令の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者・管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。』
としている。
しかし、実際の運用状況をみると、役所によってその対応はバラバラである。
つまり、文字どおり見せるだけの役所もあれば、建築計画概要書の写しを交付してくれる役所もある。
更に、情報公開条例で請求してくれれば、写しを交付するという所もある。
ところで、不動産の調査で、道路の調査は基本中の基本である。
道路法第28条では、道路台帳(図面を含む)の整備を義務づけ、道路管理者は道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができないとしている。
これについても役所の対応はバラバラである。
国道・都道府県道については、閲覧・図面の写しの交付も含めて十分な対応がなされているようである。
しかし、これが市町村道となると、その対応は極端である。
国道管理者と同様の対応をしている市町村もあれば、正確ではない、個人情報の記載があるとか言ってチラッとしか見せてくれない市町村もある。
これ以外にも、不動産に関する行政法規の中に閲覧規定を置いている法令は多いが、その対応の有様は市町村の数だけあるのである。
役所は税金で多種・多様な調査や図面を作成しているが、法令上その扱いがハッキリしないことを盾に見せようとしないが、近代民主主義国家における行政の対応として如何なものかと、一人嘆息している。
不動産調査と役所の壁(法治国家日本の不思議) ~ Vol.4
2021.06.03
VOL.04 役所調査と鑑定士の調査権
不動産の鑑定評価に関する法律のどこを見ても、鑑定士の調査権に関する規定はない。
尚、弁護士法第48条では、『日本弁護士連合会は、弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導・連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。』としているが、司法書士法をはじめとするその他の資格者法には、このような規定はない。
しかし、筆者の経験によれば、法律に直接の規定のあるなしにかかわらず、一般的に資格者法に基づく資格者に対する役所の対応は、鑑定士に対する対応と異なることが多い。
役所にとって、鑑定士は一般市民扱いである。
不動産調査で役所に行っても、特別扱いされることはない。
評価命令を持参して行っても、民事執行法において評価人の調査権はライフラインと固定資産税関係に限られている為、これ以外は一般市民扱いである。
したがって、都市計画法による許認可・建築基準法関係・道路法その他の行政法規による個別具体的な調査は、個人情報保護法の拡大解釈もあって、極めて困難となっている。
一般鑑定で所有者の委任状が手に入らない場合は、尚一層困難なものとなる。
所有者・占有者との交渉ができない鑑定評価は、調査の手抜きをしなければできないが、争いがある物件なら冷や汗ものである。
つくづく因果な商売と思わざるを得ない。
不動産の鑑定評価に関する法律のどこを見ても、鑑定士の調査権に関する規定はない。
尚、弁護士法第48条では、『日本弁護士連合会は、弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導・連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。』としているが、司法書士法をはじめとするその他の資格者法には、このような規定はない。
しかし、筆者の経験によれば、法律に直接の規定のあるなしにかかわらず、一般的に資格者法に基づく資格者に対する役所の対応は、鑑定士に対する対応と異なることが多い。
役所にとって、鑑定士は一般市民扱いである。
不動産調査で役所に行っても、特別扱いされることはない。
評価命令を持参して行っても、民事執行法において評価人の調査権はライフラインと固定資産税関係に限られている為、これ以外は一般市民扱いである。
したがって、都市計画法による許認可・建築基準法関係・道路法その他の行政法規による個別具体的な調査は、個人情報保護法の拡大解釈もあって、極めて困難となっている。
一般鑑定で所有者の委任状が手に入らない場合は、尚一層困難なものとなる。
所有者・占有者との交渉ができない鑑定評価は、調査の手抜きをしなければできないが、争いがある物件なら冷や汗ものである。
つくづく因果な商売と思わざるを得ない。