ゴールデンウィーク休業のお知らせ
2022.04.26
誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。

ゴールデンウィーク休暇期間
2022年04月29日(金)~2022年05月05日(木)

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
2022.04.26 16:59 | 固定リンク | 業務連絡
評価基準の罪と罰 ~ Vol.3
2022.04.21
VOL.03 標準宅地とは何か

固定資産評価基準(以下固評基準)によれば、標準宅地とは、原則として状況類似地区を代表する同基準による画地補正率が1.0の中間画地とされている。

一方、相続財産評価基本通達(以下基本通達)によれば、どういう訳か標準宅地の定義もなければ、路線付設の方法についての記載も見当たらない。

 その内容は、専ら路線価を前提とした評価計算の方法を示しているだけである。

ところで、相続税路線価は公示価格等の8割を目途としているが、8割水準がどのように決定されたのかは、筆者の勉強不足のせいで、全くもって分からない。

固定資産税路線価が7割となったのは、相続税路線価が固定資産税より1年か2年(記憶がハッキリしないのでご容赦下さい)早く8割水準で先行したため、これとの均衡もあって7割に落ち着いたものと思われる。

他方、相続税評価の8割水準が政府内において公式的に議論にならなかったのは(あったのならご容赦下さい)、法律ではなく、通達であったためと思われる。

つまり、法律ではないので、国民的議論は不要ということになるのではないだろうか。
2022.04.21 09:34 | 固定リンク | 鑑定雑感
評価基準の罪と罰 ~ Vol.1・2
2022.04.15
VOL.01 不動産取引 路線価の2.6倍

「上場不動産投資信託(Jリート)で最近取得された物件の価格水準が、相続税などの基準となる路線価の平均で2.6倍となっていることがわかった」との報道が、朝日新聞2017年8月26日の一面トップを飾った。

ところで、相続税等の評価の基礎となる路線価は、公示価格等の8割程度を目途として付設されていることから、路線価の2.6倍ということは、公示価格の2倍の取引ということになる。






VOL.02 路線価とは何か

固定資産評価基準によれば、路線価は、一般的に交差点から交差点までの路線(原則として街区長と同じになる)の中間に位置する画地補正率1.0の中間画地を標準として価格設定されており、路線価設定の基準となる画地を標準宅地と称している。

平成元年の土地基本法の成立を機に、平成3年1月に「総合土地政策推進要綱」が閣議決定され、その中で「固定資産税評価については平成6年度以降の評価替において、同法第16条の趣旨を踏まえ、相続税評価格との均衡にも配慮しつつ、速やかに地価公示価格の一定割合を目標にその均衡化・適正化を推進する」とされた。

これを受け、検討の結果、地価公示価格等の7割程度の水準を目途に宅地の評価を行なうことになったことはご承知のとおりである。
2022.04.15 09:07 | 固定リンク | 鑑定雑感

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