担保執行法制の改正と競売の今後の動向 ~ Vol.1
2024.11.28
VOL.01 担保執行法制の改正の経緯

 担保執行法制の改正については既に周知のことと思われるが、ここであらためて改正に至る経緯とその後の状況並びに今後の動向について検討してみたい。


 経済戦略会議は、平成11年2月26日付の「日本経済再生への戦略」(答申)の中で、最低売却価額制度の廃止、短期賃借権保護の廃止、競売物件の内覧等を提言した。

その後各界を巻き込んで激論が交されたが、平成14年3月には司法制度改革の一環として最低売却価額制度の廃止、短期賃借権保護の廃止、内覧実施が政策課題として決定された。

 この間、評価人候補者のほとんどを占める不動産鑑定士及びその全国団体である(社)日本不動産鑑定協会は、全くと言って良い程関心を持っていなかった。

 かく言う筆者もその一人で、全くお恥ずかしい話である。

個人的には平成14年秋頃からこれらの問題の渦中に引き込まれてから司法制度改革の嵐を肌に感じ、評価人としての危機感を持ったのは事実である。

司法競売の利点は多々あるが、小泉改革の大合唱の前に、結局は経済戦略会議の提言どおりに改革は実現した。









2024.11.28 09:37 | 固定リンク | 鑑定雑感
鑑定評価業務の法律的性質について ~ Vol.4
2024.11.21
VOL.04 弁護士業務と鑑定評価業務

 弁護士業務を入札にすべしという声は、寡聞にして知らない。

 これは、芸術家と同様に発注者が事前的にも事後的にも弁護士業務の内容をチェックすることができないからである。

 発注者にチェック能力があるのなら、弁護士は不要である。
 一般的に弁護士業務は請負ではなく委任と解されている。
 発注者ができるのは弁護士の人選のみで、委任行為の良し悪しを委託金額との関連で判断することはできない。

 したがって、発注者は弁護士が法令等に違反していない限り、全てを受け入れなければならないことになる。
 たとえ思わしくない結果に終ったとしても、請負契約のように瑕疵担保責任を追及することはできない。

 だがしかし、本当に弁護士業務は入札になじまないのであろうか。

 弁護士業務は、鑑定評価業務と異なり、依頼者に忠実であれば良く、時によっては黒でも灰色ないし白色と主張しなければならない。
 弁護士業務が社会正義に照らして客観的・公正・中立に行わなければならないのなら、犯罪者の弁護を引き受けることはないであろうし、裁判官も検察も不用ということになる。 

 他方、鑑定評価業務は、依頼者に忠実になることはできない。
 求められるのは社会的にみて客観的かつ公正・中立な立場における価値判断である。

 したがって、鑑定評価業務の内容は弁護士業務の内容よりはるかに委任に近い法的性質を有していると考えられる。

 弁護士業務の本質が委任で請負契約になじまないのなら、より客観的・公正・中立な立場での判断を求められる鑑定評価業務が請負契約になじむと考えるのは笑止である。

 鑑定評価業務が定性・定量的で、事前・事後のチェックが可能なら、単なる計算業務となる。
 鑑定評価は単なる計算業務ではない。

 評価者によって結果(鑑定評価額)は異なることもあるし、請負金額によって結果(鑑定評価額)の良し悪しを判断することもできない。
 資格があれば全て同じ結果が期待できるのなら、名医も名弁護士もいないことになる。

 資格は業務の最低限の資質を要求するものであり、ベストを満たしている訳ではない以上資格者によってバラツキが出るのはやむを得ないことである。

 いずれにしても、鑑定評価業務の本質は依頼者に代って客観的・公正・中立な立場で価値判断を行うものであり、限りなく委任に近い性質を有していることから、請負契約になじまないものと考えるものである。

(2006年11月/「鑑定評価業務の法律的性質について」)

2024.11.21 10:07 | 固定リンク | 鑑定雑感
鑑定評価業務の法律的性質について ~ Vol.3
2024.11.14
VOL.03 司法書士・行政書士・社会保険労務士等の士業と入札について

 個人的見解ではあるが、これらの業務は専門職業家としての公正・中立な価値判断を業務としておらず、通常は行政庁に提出する書類の作成を主としている為、業務の質量は決まっており、その内容も法定されているため、事後のチェックは可能である。

 とすれば、これらの業務は典型的な請負業務と考えることができる。
 鑑定評価業務に比較すると、はるかに入札になじむ性質を有していると考えられる。

 にもかかわらず、これらの業務の一括発注に対して広く入札が行われていないのは何故だろうか。

 それは、内容のチェックができない本人に代って書類を作成するという行為が、委任行為に近いためと思われる。

 つまり、依頼者本人が内容のチェックや価値判断をすることができないことについて、他人にある行為を依頼するという行為は、請負ではなく委任という行為に当ると考えられるからである。

 不動産に対する価値判断を第三者に委ねるという行為(鑑定評価業務)は、その本質において委任行為であるということに疑いはないものと考える。
2024.11.14 15:28 | 固定リンク | 鑑定雑感

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