ネットサーフィン鑑定 ~ 鑑定評価書作成業(?)の行方  Vol.4
2021.04.28
VOL.04 ネットサーフィン鑑定 

インターネットの普及により、評価書を書くための情報収集は格段に便利になった。

現地さえ見たら、後はネットサーフィンで情報を集め、評価書を作成するだけである。

記載の仕方は実地演習で記載例が示されているので、そのとおりに書いておけば特に問題はない。

評価額は依頼者の方が詳しいので、依頼者の意向を十分に肘度するか、相評路線価と公示価格、基準地価格があれば計算はどうでもなる。

最近の評価書の見栄え・体裁は非常に良くなっているが、評価者の人格・見識が反映されていないのは寂しい。

横並び一線で誰が評価(個人的には評価というより計算しているとしか思えないのだが)しても同じでなければならないという風潮が支配的であるため、鑑定評価は不動産鑑定士の意見であり判断であるという基準の理念はどこかに吹き飛んでしまったようである。

もっとも、誰が評価しても同じ結果で、評価書の内容も同じであるなら、評価料は安いにこしたことはない。

したがって、役所が発注する鑑定業務はこの前提に立って一般競争入札になってしまった。

故櫛田光男先生がこの実態を見たら、きっと嘆くであろうと思われる。

役所が一般競争入札で鑑定士(鑑定業者)に求めているのは、故櫛田先生の言う鑑定評価ではなく、単なる鑑定評価書作成業務でしかない。

道路や建物のように仕様が決まっていて、誰がやっても同じモノができるのなら入札に馴染むが、鑑定評価は経験・知識に裏打ちされた人格・見識の表明である。

役所が良い仕事より安い仕事を求めているのなら、鑑定評価制度の使命は終わったとしか言いようがない。

ネットサーフィンによる安直な評価書作成業務が一世を風靡するのもむべなるかなである。

本当の実力が試されるのは、これからは競売不動産の調査・評価と訴訟鑑定だけになるであろうと思っている。

この二つについては、依頼者の意向を肘度することもない。

また、調査・確認・確定も自分の力でやるしかないからである。

しかも常に当事者・第三者からの批判にさらされるので、安請負いはできない。

国道敷地を誤認して売却した事実は真摯に受け止めなければならない。

この件で競落人が評価人を相手に民事損害賠償の申し立てをしたら、全く違った結果が出るものと確信している。

何故なら、同様のケースでは評価人の善管注意義務を厳しく認定しているからである。

依頼者が資料を用意してくれたり、現地案内をしてくれるような一般鑑定ばかりをやっていると、注意能力・調査能力は向上しない。
2021.04.28 09:50 | 固定リンク | 鑑定雑感

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