曲り角にきた地方財政と土地評価の課題 ~ Vol.5
2024.05.09
VOL.05 評価権と課税権の分離

 前述したとおり、地方では地価水準と行政サービスの対応性は希薄であり、応益税として土地評価を精緻化してもあまり意味はない。

一方、納税者も地価水準が年々下がっているのに負担調整により結果として税額が増加しているため、増税感から固定資産評価に対する不満は尽きない。

 これを回避する方法としては、現在の評価を一時固定し、指数に置き換え、地方財政の所要額が決まったら、その額を前記の指数で除して一点当りの負担額を求め、これを所有土地毎の指数に乗じて徴収することが考えられる。

但し、この場合であっても指数化前は評価が前提となっているため、評価の精緻化を議論されると根本的な解決にはならない。

しかし、納税者が必要とするならば、納税者の費用負担で評価の精緻化を実現するということも考えられる。
そういう意味では固定資産税の賦課主義の修正となるが、課税庁が一方的に百点満点の評価ができるとする現在の仮想社会を見ると、一部申告主義の導入について検討する余地は十分にあるものと思われる。

 他方、大都市では行政サービスと地価水準の対応関係は大きくは崩れておらず、また地価水準も高いことから土地評価をしないということには抵抗があるかもしれない。
 何故なら大都市では価格水準が高いため、納税者は評価について敏感であるからである。

 しかし評価の精度を上げるために多額の予算を使っても直接的な行政サービスの向上にはつながらないので納税者は喜ばない。

 また、課税事務は極めてスキルの高い仕事であるが、財政上、人事管理上、十分な経験と訓練を積ませる余裕はない。
 人もない、金もない、時間もないという状況下では、課税庁も納税者も十分納得できるような仕事はできない。

 ところで、昨今国税庁による相続税路線価設定地域が全国的に拡大している。

 前述の総合土地政策推進要綱の中でも、公的評価相互の均衡化・適正化がうたわれていることから、固評路線価、相評路線価のバランスも重要な業務となっている。

 しかし固評は3年毎、相評は毎年であり、評価替時以外は市町村との協議が十分になされているとはいえない。結果として、3年毎に相評とのバランスチェックを行なうことになるが、評価担当者が異なるため必ずしも十分な均衡化は得られない。

 公的評価は現在のところ地価公示は国交省、地価調査は知事、相評は国税庁、固評は総務省、市町村と四重行政になっているが、これらが何とか機能しているのは公的評価の全てに不動産鑑定士が関与しているからである。

 しかし行財政改革の中で公的評価の予算も着実に削減されていることから、全国を一律的に評価の均衡化・適正化を図ることは困難になるものと思われる。
 
 公的評価の均衡化・適正化が国の重要課題というのならば、いっそのこと評価は全て国ないし独立機関が行ない、国・市町村はその評価を基に課税・徴収することにすれば無駄が省け、国・市町村・住民にとってそのメリットは大きいものと考える。
 行政サービスの対価を当面評価で計量し、負担額を求めるというのであれば、評価権と課税権を分離し、評価は国又は独立機関が行ない、課税はその評価に基づき市町村が行なうことにすれば、より効率的で国・納税者にとっても負担は少ないものと思われる。

 尚、評価権と課税権の分離については、東京都税制調査会が平成17年度の税制調査会答申で提言しているので、その概要を紹介して終わりとする。

 東京都税制調査会答申の第2部では、地方分権時代にふさわしい固定資産税制と題し、固定資産税の問題を次のように指摘している。




 『現行の固定資産税制は、社会経済状況の変化に対応するために様々な調整措置、特例措置を積み重ねてきた結果、複雑でわかりにくいものとなっている。とりわけ、バブル経済の生成・崩壊の過程で生じた地価の異常な高騰・下落は、固定資産税制に歪みをもたらし、納税者の理解を得ることが困難な原因となっている。
 また、急激な税負担の上昇を緩和するために設けられた長期間にわたる負担調整措置は、バブル経済の崩壊に伴う地価の下落局面いおいても税負担が上昇するという現象を招き、納税者からは「地価が下がっているのに固定資産税が上がるのは納得がいかない」という批判が相次いだ。

 加えて、負担水準の考え方が導入され、制度がさらに複雑化したため、納税者はますます固定資産税制に対する不信感を募らせる結果となった。こうした不信感を放置したままでは、固定資産税制のみならず、いずれ税制そのものへの信頼感を喪失させてしまうことになりかねない。

-略-

 固定資産税は、地方自治の担い手である市町村にとって、極めて重要な財源である。
 地方分権の時代にふさわしい固定資産税制を実現するため、簡素でわかりやすいものとなるよう抜本的な改正を行なうとともに、地域の実情や特性に応じて課税の仕組みを換えられる余地を増やすなど、制度を再構築していかなければならない』


と同答申は指摘している。



 そして、これらの点を踏まえて①固定資産評価法(仮称)の創設、②資産評価機構(仮称)の設置を提言している。

 現行の評価基準に代えて固定資産評価法を定め、固定資産の価格の定義や算定方法などについて疑義が生じないようにしていくことが必要としている。

 ②の資産評価機構については、固定資産評価員制度が転機にあること、課税の基礎となる評価額の信頼性及び統一性を確保することはより重要であるが、現行の市町村を単位とした評価体制には一定の限界があることから、評価機能を充実させるとともに、評価の客観性・透明性を確保し、専門性(評価技術)を向上していく観点から、評価体制を広域的に集約し、かつ評価を課税庁から独立して行うことが必要であると指摘し、そのために各市町村が併せもつ固定資産の評価権と課税権を分離し、都道府県ごとに評価権を集約した「資産評価機構」の設置を提言している。

 尚、同答申によるイメージ図は次のとおりである。




(2008年9月「曲り角にきた地方財政と土地評価の課題」)

2024.05.09 09:05 | 固定リンク | 鑑定雑感

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