拝啓 裁判官の皆様 鑑定は科学ではありません!! ~ Vol.3
2022.11.10
VOL.03 最高裁判決

原審は、適正な対価なくして処分したことになるとして、損害賠償を認容しました。
 A市長はこれを不服として上告したものです。

最高裁は、

 「鑑定評価額を踏まえた上で、本件譲渡が適正な対価によらずにされたものであったとしても、これを行う必要性と妥当性についても審議されており、本件譲渡が適正な対価によらないものであることを前提として審議された上これを行うことを認める趣旨でされたものと評価することができるから、本件譲渡議決をもって議会の議決があったということができる。」

 とし、

 「A市長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したことをうかがわせる事情は存しない。
 したがって、本件譲渡に財務会計法規上の義務に違反する違法はなく、A市長は本件譲渡に関して市に対する損害賠償責任は負わないというべきである。」

 と判示しました。

さて、鑑定評価額の約半値で売却したことが問題とされましたが、2回目の鑑定評価時点に依頼を受けた不動産鑑定士は、この間の市有地の売却の経緯等について、担当者から十分に説明を受けていたのでしょうか。

平成20年10月1日の鑑定評価格17,000円/㎡で売れなかったため、平成22年9月には12,641円/㎡と約26%の値下げをしましたが、同月独自試算によりさらに7,364円/㎡と約42%の値下げを行っています。
 それでも売れなかったため、平成23年10月に再鑑定を行いましたが、驚くなかれ、担当不動産鑑定士は7億1300万円(平方メートル当たり11,500円)という鑑定評価を行っているのです。

1年前に7,364円/㎡でも売れなかったという事情が分かった上で鑑定評価を行ったとすれば、発注者と担当不動産鑑定士との間で何らかの事情があったと推測する他はありません。

仮に何もなかったとすれば、不動産鑑定士としての能力に疑問符がつきはしないでしょうか。

それはともかく、鑑定価格ではどうしようもないと思った市は、独自に試算し、売却予定価格を5,448円/㎡と鑑定価格の半値以下に設定して、ようやく売却に至っています。

売却結果は5,645円/㎡と予定価格を約4%上回りましたが、それでも鑑定価格の半値です。

常識的にみれば、市の試算価格の方が適切・妥当であったというべきではと思われます。
たった一人の不動産鑑定士による鑑定結果が、かくも社会に大きな影響を与え、少なからぬ人に負担をかけたことを思えばその責任は計り知れません。
2022.11.10 16:38 | 固定リンク | 鑑定雑感

- CafeLog -