評価基準の罪と罰 ~ Vol.3
2022.04.21
VOL.03 標準宅地とは何か

固定資産評価基準(以下固評基準)によれば、標準宅地とは、原則として状況類似地区を代表する同基準による画地補正率が1.0の中間画地とされている。

一方、相続財産評価基本通達(以下基本通達)によれば、どういう訳か標準宅地の定義もなければ、路線付設の方法についての記載も見当たらない。

 その内容は、専ら路線価を前提とした評価計算の方法を示しているだけである。

ところで、相続税路線価は公示価格等の8割を目途としているが、8割水準がどのように決定されたのかは、筆者の勉強不足のせいで、全くもって分からない。

固定資産税路線価が7割となったのは、相続税路線価が固定資産税より1年か2年(記憶がハッキリしないのでご容赦下さい)早く8割水準で先行したため、これとの均衡もあって7割に落ち着いたものと思われる。

他方、相続税評価の8割水準が政府内において公式的に議論にならなかったのは(あったのならご容赦下さい)、法律ではなく、通達であったためと思われる。

つまり、法律ではないので、国民的議論は不要ということになるのではないだろうか。
2022.04.21 09:34 | 固定リンク | 鑑定雑感

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