改正個人情報保護法と不動産取引情報 ~ Vol.1
2022.03.17
VOL.01 改正個人情報保護法

 改正個人情報保護法が5月30日から全面施行された。
これにより、個人情報の取扱いルールが大きく変わることになる。

改正内容は、個人情報の定義の明確化、適切な管理のもとでの個人情報の有用性の確保、個人情報の保護の強化、個人情報保護委員会の設置、権限、個人情報の取扱いのグローバル化、その他改正事項の6項目となっている。

個人情報の定義として、住所・氏名・生年月日の他、身体認識データ(顔・指紋等)の他、パスポート、免許証の番号、マイナンバー等がその対象となることが明確にされた。

 また、これまで5千人分以下の個人情報を取扱う小規模事業者は適用外であったが、人数要件が撤廃されたため、全ての事業者が対象となった。

さらに、同意なく情報提供ができる特例~オプトアウトを受けるためには、個人情報保護委員会への届出が必要になった。

 要配慮個人情報(人種・信条・病歴・犯罪歴等)の取得または第三者提供は、原則として事前に本人の同意が必要となった。

  他方、ビッグデータの活用から、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構築するものに限る)の自由な流通、利活用を促進することができることとなった。

 これにより、本格的なビッグデータ活用時代を迎えることになる。

 AIはネット空間に放出される膨大なデータを一瞬のうちに集め、様々な角度から分析し、その中から新たに有用な情報を我々に提供してくれるものと思われる。

2022.03.17 11:40 | 固定リンク | 鑑定雑感

- CafeLog -