空家の発生と三ない不動産の行方 ~ Vol.2
2021.10.14
VOL.02 評価額と課税標準額の特例

 固定資産税は、本来的には評価額イコール課税標準額とし、それに税率を乗じて賦課される仕組みであるが、平成6年評価替から公示価格等の7割を目途に評価することとされ、そのために評価額は全国的には平均で約4倍になったと言われている。

 したがって、単純にいえば固定資産税も4倍になるが、さすがに固定資産税の大増税という訳にもいかず、なだらかに税負担を引き上げるという、いわゆる負担調整が行なわれた。

 一方、住宅用地については、一般国民の税負担力を考慮し、それまで小規模住宅用地(200㎡以下)については評価額の3分の1、200㎡を超える部分(一般住宅用地)については2分の1であったものを、前者については6分の1に、後者は3分の1に減額幅を増大させ、現在に至っている。

固定資産税が6倍になるのは、正確には小規模住宅用地、つまり200㎡以下の住宅用地だけである。

田舎の土地は300㎡位が普通であるから、この場合は 4.5倍になる。

 税負担の話をあまり単純化すると、国民に誤解を与えるだけで、有効な空家対策を考える機会を奪ってしまいはしないかと危惧している。

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