空家の発生と三ない不動産の行方 ~ Vol.1
2021.10.07
VOL.01 空家と行政対応


 平成27年5月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行された。

 この法律自体は、平成26年11月27日に公布され、平成27年2月26日施行されたが、関連規定の整備をまって、5月26日に全面施行となったものである。

 ところで、この法律によれば、空家を

①空家等
②特定空家等

と分類し、前者については「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定著する者を含む。)をいい、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除くとしている。

 したがって、この法律によれば、国または地方公共団体が所有または管理する空家は空家ではないことになる。

 後者については、次の4つの状態にある空家とされている。

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行なわれないことにより、著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

 この法律によれば、空家を強制的に取壊すことができるのは、前記の特定空家等にあたる場合である。

そのためには、まず空家等の調査が必要となる。

その中から特定空家等に該当する家屋を特定することになるが、地方財政の厳しい折、国の財政援助なしに市町村独自で空家等の調査を行なうことは、大変と思われる。

 ところで、この法律制定の背景には、少子高齢化に伴う空家の増加と管理者不在による倒壊等の危険性に対する危機意識の増大があるが、空家の問題が一般国民の一大関心事になったのは、空家を壊せば固定資産税が6倍になるから空家が増加するとの固定資産税原因説がテレビ等で広く流布されたことによるものと思われる。

空家を壊すと固定資産税が6倍になると聞けば、空家が増加するのは固定資産税のせいだと一般国民が誤解するのはやむを得ないものと思われる。

 しかし、テレビ等のコメンテーターが固定資産税の仕組みをよく理解しないまま、固定資産税が空家の元凶の如く言うことは、問題であると考えている。
2021.10.07 17:20 | 固定リンク | 鑑定雑感

- CafeLog -