不動産調査と役所の壁(法治国家日本の不思議) ~ Vol.4
2021.06.03
VOL.04 役所調査と鑑定士の調査権 

 不動産の鑑定評価に関する法律のどこを見ても、鑑定士の調査権に関する規定はない。 

 尚、弁護士法第48条では、『日本弁護士連合会は、弁護士・弁護士法人・弁護士会の指導・連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。』としているが、司法書士法をはじめとするその他の資格者法には、このような規定はない。

 しかし、筆者の経験によれば、法律に直接の規定のあるなしにかかわらず、一般的に資格者法に基づく資格者に対する役所の対応は、鑑定士に対する対応と異なることが多い。

 役所にとって、鑑定士は一般市民扱いである。

 不動産調査で役所に行っても、特別扱いされることはない。

 評価命令を持参して行っても、民事執行法において評価人の調査権はライフラインと固定資産税関係に限られている為、これ以外は一般市民扱いである。

 したがって、都市計画法による許認可・建築基準法関係・道路法その他の行政法規による個別具体的な調査は、個人情報保護法の拡大解釈もあって、極めて困難となっている。

 一般鑑定で所有者の委任状が手に入らない場合は、尚一層困難なものとなる。

 所有者・占有者との交渉ができない鑑定評価は、調査の手抜きをしなければできないが、争いがある物件なら冷や汗ものである。

 つくづく因果な商売と思わざるを得ない。
2021.06.03 20:40 | 固定リンク | 鑑定雑感

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