評価替事務の今後のあり方を考える ~ Vol.3
2025.03.13
VOL.03 縦覧期間の延長          

 同法第415条によれば、『市町村長は、毎年3月1日から3月20日までの間、固定資産課税台帳をその指定する場所において関係者の縦覧に供しなければならない』とされている。

 この規定に示すとおり、縦覧期間は僅か20日間であり、この間に自己の財産の課税現況等を全てチェックし、かつ評価のプロセス並びに近隣相互の評価のバランスについてチェックするのは到底不可能である。

 この規定は、あえて言えば古き良き時代の「お上のやることに間違いはない」という意識の体現に他ならない。

 更に、現実的に、評価年度にあっては3月中の縦覧はほとんど無理である。

 また、課税誤りは縦覧期間中にかかわらず随時対応しなければならず、実際そのように対応している市町村も多いと聞いている。

 これらの状況を考慮すると、縦覧期間も20日ではなく、少なくとも6ケ月位はあっても良いと考える。            

 また、縦覧の方法であるが、まず路線価の仮算出を行ってこれを全面公開し、6ケ月間にわたって納税者の申出を受け、もし路線価が不当であれば納税者が関係資料を添付して市町村に申し出るものとし、市町村はこれに相当の理由があれば現地調査・納税者への聴き取り調査・専門家の意見聴取を行い、訂正があれば訂正し、なければ理由を付して納税者に回答するようにすれば、路線価レベルの問題の大半は解決するものと思われる。
2025.03.13 09:02 | 固定リンク | 鑑定雑感

- CafeLog -