評価替事務の今後のあり方を考える ~ Vol.2
2025.03.06
VOL.02 申告主義の部分的採用
地方税法の建前からいうと、評価から課税に至る全てのプロセスについて一方的に市町村が全責任を負うような仕組みとなっているため、 市町村の負担は大きく、それが評価替事務の外部委託に繋がり、巡り巡って納税者の負担となって跳ね返ってくるという悪循環になっている。
ところで、地方税法では小規模宅地の減額の特例等のように、納税者に申告させることができるとの規定がなされている。
しかし、現実には納税者がよく分からないため、課税側が全てチェックしているのが実情である。
したがって、納税者の課税財産である課税客体の現況等について、少なくとも評価替年度毎に申告義務を課すようにすれば、納税者の意識も向上し、自己の財産についてチェックを心掛けるようになり、その結果として現況等の相違による課税誤りも相当減少するものと期待される。
地方税法の建前からいうと、評価から課税に至る全てのプロセスについて一方的に市町村が全責任を負うような仕組みとなっているため、 市町村の負担は大きく、それが評価替事務の外部委託に繋がり、巡り巡って納税者の負担となって跳ね返ってくるという悪循環になっている。
ところで、地方税法では小規模宅地の減額の特例等のように、納税者に申告させることができるとの規定がなされている。
しかし、現実には納税者がよく分からないため、課税側が全てチェックしているのが実情である。
したがって、納税者の課税財産である課税客体の現況等について、少なくとも評価替年度毎に申告義務を課すようにすれば、納税者の意識も向上し、自己の財産についてチェックを心掛けるようになり、その結果として現況等の相違による課税誤りも相当減少するものと期待される。