担保執行法制の改正と競売の今後の動向 ~ Vol.6
2025.01.23
VOL.06 民間競売制度研究会
平成17年3月の「規制改革・民間開放推進3ヶ年計画」によれば、競売手続は実体法上の権利の実現のための必須の執行手続きのひとつであり、我が国では専ら裁判所によって実施されているが、米国では裁判所による司法制度に加え、民間競売制度が広く定着し、司法競売に比して安価で迅速な手続きであると評価されている。
したがって、我が国においても米国その他の諸外国における民間競売制度の改善策として取り入れるべき点がないかについて検討に着手する、とされている。
これを受けて、法務省は平成17年12月に「競売制度研究会」を立ち上げ、12月7日に第1回の会合を開催している。
開催要領によれば、月1回程度のペースで研究会を行い、1年から1年半を目途に我が国の競売制度の改善の要否やそのあり方について取りまとめを行うものとされている。
したがって、今年の12月から来年の6月頃までには何らかの報告等があるものと思われる。
当初の委員構成をみると、11名のうち10名が大学教授で残り1名が弁護士である。
仄聞するところによれば、平成18年3月に改革派の委員を入れるべきという声から改革派の委員3人が入れ替った(?)とのことである。
いずれにしても、競売手続きはこれまでと同様に司法競売の単線運転ではなく、民間競売との併存という複線運転時代に入りそうな気配が感じられる。
平成17年3月の「規制改革・民間開放推進3ヶ年計画」によれば、競売手続は実体法上の権利の実現のための必須の執行手続きのひとつであり、我が国では専ら裁判所によって実施されているが、米国では裁判所による司法制度に加え、民間競売制度が広く定着し、司法競売に比して安価で迅速な手続きであると評価されている。
したがって、我が国においても米国その他の諸外国における民間競売制度の改善策として取り入れるべき点がないかについて検討に着手する、とされている。
これを受けて、法務省は平成17年12月に「競売制度研究会」を立ち上げ、12月7日に第1回の会合を開催している。
開催要領によれば、月1回程度のペースで研究会を行い、1年から1年半を目途に我が国の競売制度の改善の要否やそのあり方について取りまとめを行うものとされている。
したがって、今年の12月から来年の6月頃までには何らかの報告等があるものと思われる。
当初の委員構成をみると、11名のうち10名が大学教授で残り1名が弁護士である。
仄聞するところによれば、平成18年3月に改革派の委員を入れるべきという声から改革派の委員3人が入れ替った(?)とのことである。
いずれにしても、競売手続きはこれまでと同様に司法競売の単線運転ではなく、民間競売との併存という複線運転時代に入りそうな気配が感じられる。