担保執行法制の改正と競売の今後の動向 ~ Vol.5
2025.01.16
VOL.05 担保執行法改正と競売実務

 前記でみたように、今回の改正によって競売実務が大きく変ったかといえばノーである。

 実務的に見ると、大きく変ったのは執行裁判所内部の改革によるものである。

 一つ目は、競売物件のインターネットによる全国周知である。
 当初は東京をはじめとする主要都市から試行したが、今では全国に拡大されつつある。
 このことによって全国どこからでも入札可能になったことのメリットは大きい。

 二つ目は、競売評価様式の標準化である。
 様式の標準化の作業には筆者も途中から加わったが、大変な作業であった。

 それまでは、各執行裁判所や評価人によってバラバラであった様式や評価の考え方を標準化するとなると、これまでの経緯や考え方の相異がモロに出て、怒鳴り合いのバトルを何度繰り返したことか。

 競売事務が行政事務の延長にあるとすれば、規則や通達で指示すればそれで済むと思ったが、競売事務は行政事務ではないらしく、最高裁判所は独自に決めることができないので評価人候補者が自主的(?)に集まって議論して決めてくれということであった。

 良くぞ標準化ができたものだと、今更ながら感心するが、標準化がインターネットによる情報開示にどれ程寄与したかは論をまたない。

 担保執行法改正をめぐる議論で指摘された、遅い・見にくい・売れないという問題・批判に対しては法改正の面ばかりではなく、執行裁判所・執行官・評価人候補者等の地道な努力や連携によって十分に改善されつつあると考える。
2025.01.16 16:33 | 固定リンク | 鑑定雑感

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