担保執行法制の改正と競売の今後の動向 ~ Vol.3
2024.12.19
VOL.03 競売物件の内覧について

競売物件が売れないのは、物件の中を見れないからという理由が大勢を占め、平成16年4月から競売物件の内覧が実施された。

 しかしながら、競売物件の中が見られないから売れないという論理は、実は何の根拠もなかったということが昨今の売却率が証明している。

 法改正前の平成14年以降の競売物件の売却率は既に都市部で80%を超えており、昨今は90%を越えているところもある。
 全国平均でも60%を超え、70%になろうとしている。

 このような中で内覧が実施されたが、内覧実施件数は全国的にみても極めて少ない。
 競売申立件数の割合からすると、無いに等しい状況にある。

 これらの状況をみると、競売物件が売れなかったのは内覧できるかどうかとは無関係だったことが解る。

 内覧は債権者の申立てによりなされるが、債務者・所有者・賃借人等のプライバシー保護の問題や、内覧希望者が多数いる場合の対応等の問題からその要件は厳しく、その為に実施件数が少なかったのではという見方もあるが、実態は売却率が高いので債権者が内覧の必要性を感じておらず、そのため内覧の申立てをしなかったということに尽きるものと思われる。

 内覧実施の為に万全の体制を準備していた執行裁判所・執行官にすれば、肩すかしもいいところである。
 例外的なごく少数の内覧希望者の為に、多大の時間と費用をかけ改正したが、大山鳴動ネズミ一匹の結果となった。
2024.12.19 14:53 | 固定リンク | 鑑定雑感

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