担保執行法制の改正と競売の今後の動向 ~ Vol.2
2024.12.12
VOL.02 短期賃借権保護の廃止
前記の改革のうち、まず民法 395条が改正され、短期賃借権の保護制度が廃止された。
これに変って明渡猶予制度が設けられ、平成16年4月1日から施行されたため、これ以降の競売事件については原則として短期賃借権は保護されないこととなった。
したがって、競落人は短期賃借権を引き受けることが原則ないので、これまでのような短期賃借権の負担による減価を評価上考慮することはなくなった。
ところで、この改正によって何が変ったかは良く解らない。
確かに短期賃借権保護制度による悪質な執行妨害は世間を賑したが、実務者の立場からみればホンの一部の問題であったように思えてならない。
死刑制度があってもほとんど毎週のように殺人事件が発生している現状をみると、死刑制度は全くと言って良い程殺人の抑止力とはなっていない。
いくら法改正をしても、法を守る気のない人に向っては馬の耳に念仏である。
短期賃借権保護の廃止による一番の被害者は、一般市民である。
今のところ社会を賑す大きな問題とはなっていないが、転居先のない賃借人である田舎の老人は、明渡猶予期間の6ヶ月を過ぎると真冬でも家から放り出されることになる。
ごく一部の不心得者のために法改正を行なった訳であるが、このことによって経済的弱者である賃借人たる一般市民が路頭に迷わないことを祈るだけである。
一説によれば、この改正を利用して老朽アパートやビルの建替を意図している輩がいるとのことである。
抵当権者と所有者が手を組めば、立退きに反対する賃借人を何の保証もなく追い出すことが可能となる。
改正民法 395条が賃借人の追い出しのために悪用されることがないという保証はない。
前記の改革のうち、まず民法 395条が改正され、短期賃借権の保護制度が廃止された。
これに変って明渡猶予制度が設けられ、平成16年4月1日から施行されたため、これ以降の競売事件については原則として短期賃借権は保護されないこととなった。
したがって、競落人は短期賃借権を引き受けることが原則ないので、これまでのような短期賃借権の負担による減価を評価上考慮することはなくなった。
ところで、この改正によって何が変ったかは良く解らない。
確かに短期賃借権保護制度による悪質な執行妨害は世間を賑したが、実務者の立場からみればホンの一部の問題であったように思えてならない。
死刑制度があってもほとんど毎週のように殺人事件が発生している現状をみると、死刑制度は全くと言って良い程殺人の抑止力とはなっていない。
いくら法改正をしても、法を守る気のない人に向っては馬の耳に念仏である。
短期賃借権保護の廃止による一番の被害者は、一般市民である。
今のところ社会を賑す大きな問題とはなっていないが、転居先のない賃借人である田舎の老人は、明渡猶予期間の6ヶ月を過ぎると真冬でも家から放り出されることになる。
ごく一部の不心得者のために法改正を行なった訳であるが、このことによって経済的弱者である賃借人たる一般市民が路頭に迷わないことを祈るだけである。
一説によれば、この改正を利用して老朽アパートやビルの建替を意図している輩がいるとのことである。
抵当権者と所有者が手を組めば、立退きに反対する賃借人を何の保証もなく追い出すことが可能となる。
改正民法 395条が賃借人の追い出しのために悪用されることがないという保証はない。