鑑定評価業務の法律的性質について ~ Vol.3
2024.11.14
VOL.03 司法書士・行政書士・社会保険労務士等の士業と入札について

 個人的見解ではあるが、これらの業務は専門職業家としての公正・中立な価値判断を業務としておらず、通常は行政庁に提出する書類の作成を主としている為、業務の質量は決まっており、その内容も法定されているため、事後のチェックは可能である。

 とすれば、これらの業務は典型的な請負業務と考えることができる。
 鑑定評価業務に比較すると、はるかに入札になじむ性質を有していると考えられる。

 にもかかわらず、これらの業務の一括発注に対して広く入札が行われていないのは何故だろうか。

 それは、内容のチェックができない本人に代って書類を作成するという行為が、委任行為に近いためと思われる。

 つまり、依頼者本人が内容のチェックや価値判断をすることができないことについて、他人にある行為を依頼するという行為は、請負ではなく委任という行為に当ると考えられるからである。

 不動産に対する価値判断を第三者に委ねるという行為(鑑定評価業務)は、その本質において委任行為であるということに疑いはないものと考える。
2024.11.14 15:28 | 固定リンク | 鑑定雑感

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