鑑定評価業務の法律的性質について ~ Vol.2
2024.11.07
VOL.02 典型的な請負契約について
請負契約の典型例として、建築・土木工事等が挙げられる。通常建築工事・土木工事を競争入札で発注する場合の前提条件を検討してみる。
たとえば、道路の延長100mの工事を入札で決めるということはできない。
何故なら、道路の幅員・構造が決まっていないからである。
では、道路の幅員・構造が決まっていたら工事金額を入札で決めることができるのであろうか。
やはり入札で決めることはできない。
つまり、幅員・構造が決まっていても、どういう材質の材料をどの位使用するか等をこと細かく決めていないからである。
これらを決めておかなければ、出来上がった道路の良し悪しを請負金額だけで判断することはできない。
路盤上の厚さ・使用する砂利等の規格・使用量・舗装の種類・舗装厚等、こと細かく決めておかなければ入札希望者各自が入札金額によって思い思いに道路工事の程度を想定し入札することになるため、発注者の希望どおりのものができる保証がないからである。
請負契約を入札で決めようとするなら、どの業者が落札したとしても同じものができるという前提条件が必要となる。
したがって、工事入札等の場合は、発注者が事前に設計書・仕様書を示さなければならない。
つまり、請負契約によって何かを行う場合は、原則として業務の質量のチェックが事前・事後的にできることが前提条件となる。
請負業務の質量の事前事後のチェックができない鑑定評価業務を請負契約で入札・発注しようとするならば、建設工事等と同様に設計書・仕様書が必要となる。
ところが、実際に示されている仕様書は、大雑把すぎてとても仕様書とは言えない。
これでは法に示されている最低限しか記載のない、わずか数ページの鑑定評価書から数十ページの鑑定評価書、更には記載内容についても千差万別となる可能性は高い。
それにもかかわらず、入札金額だけでどうして判断できるのか理解できない。
仮に、どうしても入札にするというのなら、仕様書は報告書の様式・記載内容・1ページ当りの字数・調査範囲・最低ページ量等、こと細かく規程することが必要となる。その良い例が地価公示業務における仕様書である。
仕様書を作ることができる発注者は、業務の全てを掌握していることになり、そうでなければ結果をチェックすることはできない。
しかし、専門家の業務を事後的に素人がチェックできるのなら、専門職業家は不要である。
そうであるが故にこの種の専門職業家の仕事については高度の試験を課し、合格した人のみに独占的に行わせているのである。
尚、専門職業家の仕事の中でも特に創造性の高い業務である芸術的な業務、たとえば、公園や建物のデザイン等の業務は請負契約になじまない。
何故なら、このような業務については発注者側において事前に設計図書の作成や仕様書の作成ができないからである。
つまり、デザインという業務は無形であるからであり、発注者ができるのはどのようなデザイナーを選ぶかということでしかない。
もっと解り易く言えば、画家が描いた絵を入札で売却することは可能であるが、画家を入札で決めることはできないということである。
請負契約の典型例として、建築・土木工事等が挙げられる。通常建築工事・土木工事を競争入札で発注する場合の前提条件を検討してみる。
たとえば、道路の延長100mの工事を入札で決めるということはできない。
何故なら、道路の幅員・構造が決まっていないからである。
では、道路の幅員・構造が決まっていたら工事金額を入札で決めることができるのであろうか。
やはり入札で決めることはできない。
つまり、幅員・構造が決まっていても、どういう材質の材料をどの位使用するか等をこと細かく決めていないからである。
これらを決めておかなければ、出来上がった道路の良し悪しを請負金額だけで判断することはできない。
路盤上の厚さ・使用する砂利等の規格・使用量・舗装の種類・舗装厚等、こと細かく決めておかなければ入札希望者各自が入札金額によって思い思いに道路工事の程度を想定し入札することになるため、発注者の希望どおりのものができる保証がないからである。
請負契約を入札で決めようとするなら、どの業者が落札したとしても同じものができるという前提条件が必要となる。
したがって、工事入札等の場合は、発注者が事前に設計書・仕様書を示さなければならない。
つまり、請負契約によって何かを行う場合は、原則として業務の質量のチェックが事前・事後的にできることが前提条件となる。
請負業務の質量の事前事後のチェックができない鑑定評価業務を請負契約で入札・発注しようとするならば、建設工事等と同様に設計書・仕様書が必要となる。
ところが、実際に示されている仕様書は、大雑把すぎてとても仕様書とは言えない。
これでは法に示されている最低限しか記載のない、わずか数ページの鑑定評価書から数十ページの鑑定評価書、更には記載内容についても千差万別となる可能性は高い。
それにもかかわらず、入札金額だけでどうして判断できるのか理解できない。
仮に、どうしても入札にするというのなら、仕様書は報告書の様式・記載内容・1ページ当りの字数・調査範囲・最低ページ量等、こと細かく規程することが必要となる。その良い例が地価公示業務における仕様書である。
仕様書を作ることができる発注者は、業務の全てを掌握していることになり、そうでなければ結果をチェックすることはできない。
しかし、専門家の業務を事後的に素人がチェックできるのなら、専門職業家は不要である。
そうであるが故にこの種の専門職業家の仕事については高度の試験を課し、合格した人のみに独占的に行わせているのである。
尚、専門職業家の仕事の中でも特に創造性の高い業務である芸術的な業務、たとえば、公園や建物のデザイン等の業務は請負契約になじまない。
何故なら、このような業務については発注者側において事前に設計図書の作成や仕様書の作成ができないからである。
つまり、デザインという業務は無形であるからであり、発注者ができるのはどのようなデザイナーを選ぶかということでしかない。
もっと解り易く言えば、画家が描いた絵を入札で売却することは可能であるが、画家を入札で決めることはできないということである。