鑑定評価業務の法律的性質について ~ Vol.1
2024.11.01
VOL.01 法律的性質
鑑定評価業務は、法律的には有償双務契約である。
ところで、民法に定義する有償双務契約の典型例をみると、次のとおりである。
1)売買
2)消費賃借
3)賃貸借
4)雇用
5)請負
6)委任
鑑定評価業務を受託する行為というのは、民法上のどれに当るのであろうか。
昨今、国や大手企業の一部が入札により業務を発注しているのは、鑑定評価業務の性質が請負契約であるという認識に立っているからと思われる。
鑑定評価業務は、法律的には有償双務契約である。
ところで、民法に定義する有償双務契約の典型例をみると、次のとおりである。
1)売買
2)消費賃借
3)賃貸借
4)雇用
5)請負
6)委任
鑑定評価業務を受託する行為というのは、民法上のどれに当るのであろうか。
昨今、国や大手企業の一部が入札により業務を発注しているのは、鑑定評価業務の性質が請負契約であるという認識に立っているからと思われる。