鑑定業界を取り巻く現状と課題 ~ Vol.3
2024.10.10
VOL.03 公的評価と鑑定法の関係の明確化

 公的評価といえば、地価公示・地価調査・相続税標準宅地評価・固定資産税標準宅地評価が挙げられる。

 このうち、鑑定業者として発行していないものは前二者で、鑑定業者として発行しているのは後二者である。

 ところで、地価公示法第26条をみると、地価公示は鑑定法に該当しないとする例外規定があるので、評価書を個人名で発行することに特に問題はないと考える。

 しかし、地価調査には例外規定が見当らないので、資格者個人名で評価書を発行するのは、鑑定法違反と考える。

 また、後二者の評価書は業者名で発行しているものの、形式・内容は鑑定法の要件を満たしていない。

 これらのことを一体どう考えれば良いのであろうか。

 多くの不動産鑑定士はこのことに全く無頓着であり、若干の関心があっても役所の指示だから要件を満たしていなくても良い、或いは、公的評価の一環だから地価公示法を拡大解釈して、当然に鑑定法に抵触しないと考えている人が多い。

 しかし、これで本当に良いのであろうか。
 
 仲間内での議論では、心情的にはそう考えたいと思うのも無理からぬことと考えるが、広く社会に対してそうだと言えるのなら、組織的にも明らかにしておく必要があるのではないか。
 そうでなければ、早晩地価調査も一般競争入札によらざるを得なくなると思われる。

 地価公示や相続税評価も一般入札にすべしということになれば、品質管理のできない発注者は報酬の多寡で業者を選定する為、無節操な業者が多い我が業界の秩序が崩れていくのは想像に難くない。
2024.10.10 09:50 | 固定リンク | 鑑定雑感

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