鑑定業界を取り巻く現状と課題 ~ Vol.2
2024.10.03
VOL.02 原理原則の確認
以上のように正規の要件を満たさない鑑定評価類似業務は、我々の予想をはるかに超えて社会に浸透している為、最早価格を表示すれば 鑑定業務に当るから全て規制しろと言っても何の説得力もない。
たかだか6千人の鑑定士の為に、原理原則を振りかざしても国民は納得しないであろう。
とすれば、正規の鑑定とその要件を満たさない鑑定評価類似行為の線引きを明らかにし、正規業務以外の行為の法律的位置づけと責任の範囲を明確にすることが必要と思われる。
しかし、このことを協会内部だけで解決するのは至難の業である。
何故なら、正規の鑑定とそれ以外の業務の相異が広く社会に理解されていないからである。
元はと言えば、規制緩和により競争が激化し、内容よりも報酬の安さがモノを言う時代になったという側面の他、フルコースの正規鑑定よりザルそば程度で良いとする社会のニーズの変化も大きいと思われる。
いずれにしても、現行法は制定時から約44年を経ており、時代にそぐわない面も多々あると思われる。
また、このことが鑑定評価類似業務の蔓延をもたらしたとも言えるのではないかと思われる。
時代ニーズと将来を見据え、社会的見地から外部有識者(大学・弁護士会・金融証券業界等)に法制度の見直しを含めて検討することが必要と考える。
以上のように正規の要件を満たさない鑑定評価類似業務は、我々の予想をはるかに超えて社会に浸透している為、最早価格を表示すれば 鑑定業務に当るから全て規制しろと言っても何の説得力もない。
たかだか6千人の鑑定士の為に、原理原則を振りかざしても国民は納得しないであろう。
とすれば、正規の鑑定とその要件を満たさない鑑定評価類似行為の線引きを明らかにし、正規業務以外の行為の法律的位置づけと責任の範囲を明確にすることが必要と思われる。
しかし、このことを協会内部だけで解決するのは至難の業である。
何故なら、正規の鑑定とそれ以外の業務の相異が広く社会に理解されていないからである。
元はと言えば、規制緩和により競争が激化し、内容よりも報酬の安さがモノを言う時代になったという側面の他、フルコースの正規鑑定よりザルそば程度で良いとする社会のニーズの変化も大きいと思われる。
いずれにしても、現行法は制定時から約44年を経ており、時代にそぐわない面も多々あると思われる。
また、このことが鑑定評価類似業務の蔓延をもたらしたとも言えるのではないかと思われる。
時代ニーズと将来を見据え、社会的見地から外部有識者(大学・弁護士会・金融証券業界等)に法制度の見直しを含めて検討することが必要と考える。