公的評価の均衡化・適正化と適正な時価について ~ Vol.2
2024.09.12
VOL.02 適正な時価について

 適正な時価については平成6年評価替時から数多くの審査申出や訴訟が提起されているが、土地・建物の双方に最高裁判決が出て適正時価に決着が付いた。

 土地については賦課期日現在の客観的交換価値を超える部分は違法とされ、建物については評価基準にそって評価していれば適正時価と推認し得るとし、客観的交換価値説は排除された。
 個人的には土地と建物で扱いを変えたのは二重基準と考えるが、実務を考えるとやむを得ないのかもしれない。

 ところで、客観的交換価値については、最高裁判決で路線価レベルではなく、一筆レベルでも必要とされ(尾道訴訟)たため、市町村にとってより困難な問題を抱えることになった。

 つまり、路線価レベルで7割評価が維持されていても、画地計算後の価値も7割評価が維持されていないと違法とされることになったからである。

 しかし、鑑定士でもない市町村職員にそのことが把握できる能力があるとは思えない。

 納税者に対する説明責任という面で苦慮することになるが、最早個別対応のレベルを超えていると思わざるを得ない。

 固定資産評価・課税におけるBバイCを考えると、固評制度の抜本的な見直しが急務と考える。
               

(2008年10月 「公的評価の均衡化・適正化と適正な時価について」)

2024.09.12 09:05 | 固定リンク | 鑑定雑感

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