公的評価の均衡化・適正化と適正な時価について ~ Vol.1
2024.09.05
VOL.01 公的評価の均衡化・適正化
土地基本法第16条の趣旨に基づき、平成6年評価替から公示価格・基準地価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化が進められたことは記憶に新しい。
しかし、平成6年評価替から既に5回目の評価替を終えつつあるが、7割評価の導入によって新たな問題が起きつつある。
第一に、相続税路線価との均衡化である。
相続税路線価と固評路線価は相互に均衡化を図るものとされ、土地評価協議会を通して意見交換されているが、固評に合わせて3年に一度の開催にとどまっている。
固評は3年に一度、相評は毎年のため、2年間のタイムラグと担当鑑定士がお互いの担当地区について関知していないため、必ずしも十分なスリ合わせができていないのが実情である。
市町村と国税局、固評担当鑑定士と相評担当鑑定士との連携・連絡のあり方等、乗り越えるべき課題は多い。
更に、昨今は地方財政の逼迫から地価調査地点の大幅な削減・廃止が検討されている他、地価公示地点もマイナスシーリングの対象となっている。
その為、市町村は削除地点に対応する形で固評標準地を増設しなければならないが、財政再建等から対応にも限界がある。
その一方で、相評路線価の付設対象地域は年々拡大を続けている。
相評路線価は、相続税・贈与税等のためというよりは、減損会計・担保評価のために利用されることの方がはるかに多くなっている。
しかもその利用者の大半は担税力の大きい金融機関や大手会計事務所・不動産業者等であり、公的評価の利用のあり方が変質しはじめている。
地価下落の収まらない地方市町村にとっては、公的評価の均衡化・適正化ではなく、公的評価の一元化の方がより国民の負担が少ないのではないかと思われる。
土地基本法第16条の趣旨に基づき、平成6年評価替から公示価格・基準地価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化が進められたことは記憶に新しい。
しかし、平成6年評価替から既に5回目の評価替を終えつつあるが、7割評価の導入によって新たな問題が起きつつある。
第一に、相続税路線価との均衡化である。
相続税路線価と固評路線価は相互に均衡化を図るものとされ、土地評価協議会を通して意見交換されているが、固評に合わせて3年に一度の開催にとどまっている。
固評は3年に一度、相評は毎年のため、2年間のタイムラグと担当鑑定士がお互いの担当地区について関知していないため、必ずしも十分なスリ合わせができていないのが実情である。
市町村と国税局、固評担当鑑定士と相評担当鑑定士との連携・連絡のあり方等、乗り越えるべき課題は多い。
更に、昨今は地方財政の逼迫から地価調査地点の大幅な削減・廃止が検討されている他、地価公示地点もマイナスシーリングの対象となっている。
その為、市町村は削除地点に対応する形で固評標準地を増設しなければならないが、財政再建等から対応にも限界がある。
その一方で、相評路線価の付設対象地域は年々拡大を続けている。
相評路線価は、相続税・贈与税等のためというよりは、減損会計・担保評価のために利用されることの方がはるかに多くなっている。
しかもその利用者の大半は担税力の大きい金融機関や大手会計事務所・不動産業者等であり、公的評価の利用のあり方が変質しはじめている。
地価下落の収まらない地方市町村にとっては、公的評価の均衡化・適正化ではなく、公的評価の一元化の方がより国民の負担が少ないのではないかと思われる。