民間競売制度の導入を考える ~ Vol.4
2024.07.18
VOL.04 評価人の資格・要件

 前述のように、評価人は法律の専門家でもないのに、競売物件の評価のプロセスで否応なく法的判断をしなければならない場合がある。

 その結果、不具合が生じ、後日評価人そのものが民事訴訟で損害賠償請求されることがある。

 これらのことを考えると、評価人とは摩訶不思議な立場の人間であると思わざるを得ない。

 ところで、民事執行法上は、評価人の定義もなければその職責(対裁判所・対競落人)も明らかにしていない。

 つまり、評価人は一方的に執行裁判所が選任し(現在ではあらかじめ評価人候補者名簿を作成し、その中から選任している)、物件目録記載の不動産(何がくるのかは解らない)を何月何日(基本的には土日を含めて40日程度)までに評価して報告せよと命令されるだけで、合理的な理由がなければ謝絶はできない。

 そして、評価人の資格制限は法定されていないので、法律上は原則として誰がなってもかまわないことになる。

 但し、民事執行法上の文脈からすれば、評価人としては不動産鑑定士が一番相応しいと考えられるが、現実的には不動産鑑定士でない者が評価人をしているところもあり、他方不動産鑑定士なら誰でも評価人になれるかというと、そうもなっていない。

 特に三大都市圏で評価人になるのは至難である。

 更に、評価人の定義がないのであるから、評価人にどのような能力や経験が必要とされているのかは判然としない。

 過去の判例を見ると、不動産鑑定士あるいはそれと同等以上の能力の他に、測量士・建築士並みの能力を要求しているかのようなケースも見られる。
2024.07.18 13:23 | 固定リンク | 鑑定雑感

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