民間競売制度の導入を考える ~ Vol.3
2024.07.12
VOL.03 抵当権の実行は訴訟手続なのか売却事務手続なのか
競売評価人になって一番先に変だなと思ったのは、競売の一連の流れ、つまり抵当権の実行申立から調査・評価・売却・配当・物件の引渡しに至るプロセスが訴訟なのか、単なる売却事務手続なのか判然としないことである。
実感としては、債権者・債務者双方で争っている訳ではなく、単に定められた?手続に従って処理しているとしか思えないのである。
仮に単なる事務手続ならば、その内容は明確に定めておくべきであり、いやしくも法治国家である以上、全国一律であるべきと思うが、現実的には必ずしもそうはなっていない。
民事執行法制定以前は、民事訴訟法の中で処理されていたため、民事執行法全体が訴訟手続の流れを汲んでいるものと思われるが、実体的には単なる売却事務手続としか思えず、裁判所(裁判官)毎に処理の仕方が微妙に、時には大きく異なるのは如何かと思わざるを得ない。
個人的には民事執行法を再検討し、訴訟手続にわたる部分と売却事務手続にわたる部分を峻別し、売却事務手続(単なる申立の書式のことを言っている訳ではない)の部分については、規則・省令等で示すべきではないかと考える。
尚、その一例を挙げると次のとおりである。
・売却単位の取扱い
・仮設建物の取扱い
・附属建物の判断基準
・敷金の取扱い(特に高額敷金の取扱い)
・物件調査の範囲と限界
・有益費の認定
・現況地目の判定と限界(特に広大地や農地)
・評価人の職責と身分
・現況確定の範囲と限界
・競売評価運用基準の制定
・評価人報酬の明定 等
これ以外にも多々あるが、紙数の関係から割愛するが、現状は前記事項の多くが第一義的に評価人の判断に任されており、果してこれで良いのかという疑問は拭えない。
評価人は証拠調べも審尋もしないで、形式的な意見聴取で一方的に判断しているが、後日訴訟になれば評価人は極めて危うい立場に置かれてしまうことになりはしないかと、一人気を揉んでいる。
競売評価人になって一番先に変だなと思ったのは、競売の一連の流れ、つまり抵当権の実行申立から調査・評価・売却・配当・物件の引渡しに至るプロセスが訴訟なのか、単なる売却事務手続なのか判然としないことである。
実感としては、債権者・債務者双方で争っている訳ではなく、単に定められた?手続に従って処理しているとしか思えないのである。
仮に単なる事務手続ならば、その内容は明確に定めておくべきであり、いやしくも法治国家である以上、全国一律であるべきと思うが、現実的には必ずしもそうはなっていない。
民事執行法制定以前は、民事訴訟法の中で処理されていたため、民事執行法全体が訴訟手続の流れを汲んでいるものと思われるが、実体的には単なる売却事務手続としか思えず、裁判所(裁判官)毎に処理の仕方が微妙に、時には大きく異なるのは如何かと思わざるを得ない。
個人的には民事執行法を再検討し、訴訟手続にわたる部分と売却事務手続にわたる部分を峻別し、売却事務手続(単なる申立の書式のことを言っている訳ではない)の部分については、規則・省令等で示すべきではないかと考える。
尚、その一例を挙げると次のとおりである。
・売却単位の取扱い
・仮設建物の取扱い
・附属建物の判断基準
・敷金の取扱い(特に高額敷金の取扱い)
・物件調査の範囲と限界
・有益費の認定
・現況地目の判定と限界(特に広大地や農地)
・評価人の職責と身分
・現況確定の範囲と限界
・競売評価運用基準の制定
・評価人報酬の明定 等
これ以外にも多々あるが、紙数の関係から割愛するが、現状は前記事項の多くが第一義的に評価人の判断に任されており、果してこれで良いのかという疑問は拭えない。
評価人は証拠調べも審尋もしないで、形式的な意見聴取で一方的に判断しているが、後日訴訟になれば評価人は極めて危うい立場に置かれてしまうことになりはしないかと、一人気を揉んでいる。