士・業同一性障害を考える ~ Vol.5
2022.08.04
VOL.05 組織規定の相違と士・業同一性障害

○○士法という名称の法律では、○○士会という名の法人組織の設立が義務化されている。

 但し、建築士法では、組織設立の義務規定はないが、構成員はあくまでも資格者個人であって、法人ではない。

 宅建業法をみると、組織設立の義務規定はなく、任意となっているが、構成員は宅建業者であり、宅地建物取引士ではない。

 また、全国を対象とする連合会の設立はできるが、その構成員は都道府県毎に設立された社団法人であり、宅建業者ではない。

 不動産の鑑定評価に関する法律をみると、組織設立の義務規定はなく、構成員に関する規定もない。

 また、連合会に関する規定もないので、構成員は地域・法人・個人を問わず、誰でもいいことになる。
 我が連合会は、法人・個人をごちゃ混ぜにした、全国を一つとした単一の組織であるから、連合会の名に値しない。

 尚、省令をみると、組織の構成員の2分の1以上は不動産鑑定業者又は不動産鑑定士個人となっているので、49%の構成員は鑑定に関係のない法人・個人でも構わないことになる。
 形式的には業者法のような資格者法のような形になっている上に、鑑定に関係のない人も構成員になれるので、その性格の曖昧さは更に増幅される。

 個人・零細業者は個人即業者のため、この性格からくる問題に気づくことは少ない。

 以上のように、実質的に業者法にもかかわらず、資格者個人が前面に押し出されているため、一般社会や不動産鑑定士個人が業者ではなく○○士法に規定される個人資格者を構成員とする団体と錯覚するのもむべなるかなと思われる。

 できうれば、他の士業や業法のように、鑑定業の位置づけをもっとハッキリさせた方が良いのではと、一人気をもんでいる。(個人的にはどちらでも構わないが・・・)

 事実上、業者団体であるにもかかわらず、不動産鑑定士協会と名乗るのは、士・業同一性障害を端的に表わしているのではと思われる。

 一方、宅建業界も宅地建物取引主任者から宅地建物取引士となったことから、我が協会にならって宅地建物取引士協会と名称変更するのであろうか。

 制度上の問題はともかくとして、鑑定評価は科学ではなくその行為の本質は委任である。

 誰がやっても同じ答えになるはずもないのに、同じ答えになるならば請負業であると勝手に解釈し、入札が横行している。

 問題が起きれば、会社の立場とは関係なく、個人責任が追及される。

 いずれにしても、鑑定業務がこれ程広く社会に浸透しているのであるから、将来的には不動産鑑定士法に改編してもらいたいと願うばかりである。

 そうでなければ、今後ともある時は業者、ある時は不動産鑑定士個人責任と、発注者・依頼者にとって都合のいいようにあしらわれ、士・業同一性障害は続くことになる。

 関係各位の努力を期待したい。
 

(2018年5月 傍目八目掲載/「士・業同一性障害を考える」)

2022.08.04 09:01 | 固定リンク | 鑑定雑感

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