士・業同一性障害を考える ~ Vol.4
2022.07.28
VOL.04 訴訟鑑定と不動産の鑑定評価に関する法律

財産分与や交換価値、地代・家賃の増減額等、訴訟分野において不動産鑑定士が活用されているのは、喜ばしいことである。

 しかし、裁判所から依頼された鑑定人、不動産鑑定士としては、色々な問題があると考える。

 これは、司法競売評価における評価人も同じである。

 まず、鑑定人として依頼されるのは個人であり、業者ではない。

 鑑定人として宣誓するのは、あくまでも個人であり、業者ではない。

 しかし、鑑定評価書の発行権限は業者にある。

 業者の管理・監督を離れ、資格者個人が一人で裁判所に行って業務を受託することはあり得ない。

 訴訟鑑定も、不動産の鑑定評価に関する法律の適用対象になるとすると、資格者個人名で評価書や意見書等を提出することは許されない。

 一方、裁判所からすると、業者に鑑定を依頼しているという意識はない。
 鑑定人はあくまでも自然人たる個人である。

 また、実際に公認会計士個人名による不動産鑑定評価書も見たことがあるが、個人として依頼されたら、業法違反だから受託できないと拒絶すべきなのであろうか。
 不動産鑑定士以外の資格者や専門家個人に鑑定意見を求めているケースは相当数見られるが、業者として鑑定意見を提出したケースは寡聞にして知らない。

 とすると、民事訴訟法上、鑑定人として意見を述べたり鑑定意見書を提出することは、不動産の鑑定評価に関する法律との関係上、どのように解すべきなのか、今もって良く分からない。

 訴訟鑑定における鑑定評価も、ガイドラインに沿ったものでなければならないとすると、鑑定人に選任された不動産鑑定士は、業者の代表者を通じて裁判所に対して業務の依頼書・確認書の取り交しを要求しなければならないことになる。

 また、監督者である国交省は、裁判所の選任した鑑定人たる不動産鑑定士に対し、司法判断とは関係なく指導・監督することになるのであろうか。

 更に踏み込むと、裁判所の容認した鑑定結果に対し、原告又は被告は、国交省に対しその当・不当を申立てすることができるのであろうか。

 不動産の鑑定評価に関する法律は、民事訴訟法の特別法とするなら、民事訴訟法とは無関係に鑑定結果の当・不当を国交省や連合会が決することができることになるが、そうであれば裁判所の選任による鑑定は、意味をなさないことになる。

 仮に鑑定結果を採用するとしても、あらかじめ国交省や連合会の審査を経た後でなければ採用できず、またそうしなければ鑑定に基づいた判決が意味をなさないことにもなりかねない。

 訴訟鑑定における鑑定人とは、鑑定の手続きによって取り調べを受け、意見を供述する第三者ということになるが、鑑定人業法という法律がないので、この場合の第三者に法人が含まれるのか、含まれるとすれば、選任後に法人代表者が変更された場合は、変更後の代表者が鑑定人になるのか、疑問は尽きない。

 いずれにしても、士法なのか業者法なのかの性格が必ずしも判然としないため、議論が混乱しているようにも思われる。
2022.07.28 11:28 | 固定リンク | 鑑定雑感

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