評価基準の罪と罰 ~ Vol.4
2022.04.28
VOL.04 標準宅地の価格とは

不動産鑑定評価基準によれば、地域分析を行ない、標準的使用を明らかにするとされているが、標準的画地についての定義はない。

 地域の標準的使用が決まれば、それを具体的に示すのが標準的画地ということになると考える。

 そのため、鑑定評価上の標準的画地概念は、固定資産税評価上の標準宅地概念と異なることがしばしば見られる。

 現在でも散見されるが、画地補正が必要な標準宅地を鑑定評価上標準的画地であるとしていることがある。

 担当不動産鑑定士に問い合わせると、固定資産税評価上の標準と鑑定の標準は違うといって取り合ってくれないとこぼす税務担当者もいると聞いている。


基本通達では、標準画地の概念規定がないので、画地補正の有無に関係なく、鑑定評価上の標準的使用下にある画地を前提に評価しているものと思われるが、流石にマンション敷地のような広大地の公示価格はそのまま使えない(基本通達によれば、奥行逓減等の画地補正が必要となる)ので、その公示地前の路線価は、公示価格の8割とはなっていないようである。
2022.04.28 09:00 | 固定リンク | 鑑定雑感

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