改正個人情報保護法と不動産取引情報 ~ Vol.4
2022.04.07
VOL.04 個人と公的団体との取引

 ところで、話は少し変わるが、改正個人情報保護法では、個人情報を生存する個人としていることから、死亡した個人や法人は、どう扱われるのであろうか。

Jリートでは、評価書や売買価格を公開している。

 上場会社も、公開している。

 この法律を単純に読むと、売主・買主ともに法人であれば、個人情報に該当しないことになる。


 それでは売主が個人・買主が公的団体の場合は、一体どういう扱いになるのであろうか。

これまで、売買当事者の一方が個人であれば、疑いもなく個人情報と認識し、情報提供は拒否されてきた。
 私もそのように理解してきたが、改正個人情報保護法の全面施行を機会に調べたところ、大変参考となる最高裁判決を目にしたので、ご承知の方も多いと思われるが紹介する。

事例は、名古屋市土地開発公社を相手に、公社が先行取得した土地の一覧表について公開請求を行なったものである。
 
 平成17年7月15日の判決によれば、保有土地一覧表には、公社が保有する土地ごとに事業名称・所在地・地目・面積・契約年月日・取得価格・補償金の額並びにそれらの単価等が記載されているが、取得価格そのものが個人情報に当たるかどうかが争われている。

これによれば、個人から取得した土地の取得価格に関する情報は、特定の個人を識別しうるが、公示価格を規準として算定しており、一般人であればおおよその見当をつけることができる一定の範囲内の客観的な価格ということができるので、地権者にとって、私事としての性質が強いものではないので、公開に親しまない個人情報であるとはいえないため、非公開情報には該当しないと判示している。

但し、補償額は非開示情報に該当するとしている。


つまり、公的団体が取得した土地の所在・地番・地積・取得価格は、非公開情報に該当しないので、公開しなさいということである。


では、公有地を売却した場合の売却価格は、個人情報になるのであろうか。

 売買当事者の一方が、法人または公共団体の場合はどうなるのか。

 個人情報の定義によれば、法人は含まれないので、法人間取引や公共団体と法人間の取引は個人情報に該当しないことになるが、本当にそうなるのであろうか。

 ビッグデータの利活用が求められる時代においては、不動産取引情報の扱い方について更なる議論の深化が必要と考える。

 
最後に、2017年2月13日に発表された、新経済連盟の不動産市場拡大推進PTによる『不動産・新産業革命~名目GDP600兆円に向けた成長戦略』の一部を紹介する。

このレポート(全33ページ)の中で、不動産総合データベースが持つと更に望ましい事項として、次の四つを挙げている。

一、各種情報の紐付けを可能とする不動産IDの整備

二、成約取引情報

三、民間における不動産売買以外の情報

四、インスペクション実施の有無と、実施している場合の内容の情報

次いで、個別政策提言の内容として、

 提言1.不動産情報バンクの整備
 提言2.不動産の利活用を推進するための評価手法の見直し
 提言3.不動産再生手法の導入の検討

 を挙げ、提言1では、登記簿における成約取引情報記載の必須化、提言2では、評価手法の見直しと利用促進と題し、(公財)不動産流通センター策定の「既存住宅価格査定マニュアル」の制度化と、不動産・金融業界による活用の促進を提言している。

 レポート全体を見ても、残念ながら不動産鑑定・不動産鑑定士の活用という文言は、一切見当たらない。
 我々はこのことを良く良く思い知る必要がある。


(2017年9月 傍目八目掲載/「改正個人情報保護法と不動産取引情報」)

2022.04.07 10:27 | 固定リンク | 鑑定雑感

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