保有個人データ開示等取扱細則


当社は、個人情報取扱規程第27条から第33条の規定に基づき保有個人デー
タ開示等取扱細則を次のように定める。


第1章 総  則

(目的)
第1条 この細則は、北央鑑定サービス株式会社(以下「当社」という。)
が取り扱う保有個人データの開示等の手続について、役員、顧問、相談役
並びに本会事務局の職員及び嘱託(以下「従業者」という。)が遵守すべ
き事項を定める。

(定義)
第2条 本規程における用語の定義は、個人情報取扱規程に従う。


第2章 管理体制

(保有個人データの開示等の取り扱い窓口)
第3条 代表者は、当社の保有個人データの開示等の取扱いについての責
任を有する。
2 総務部門責任者は当社の保有個人データの開示等の取扱いに関する受
付窓口とする。


第3章 公表事項

(公表方法)
第4条 当社は、個人情報の保護に関する法律及び当社の個人情報取扱規
程に基づき、本人に公表、本人が知り得る状態又は本人が容易に知り得る
状態に置くべき事項を当社のウェブページ(URL:https://www.hok-s.co.
jp)に掲載するとともに、当社の事務所受付に書面にて備え付けることと
する。

(公表事項)
第5条 当社は、個人情報の保護に関する法律及び本所の個人情報取扱規
程に基づき、本人に公表、本人が知る得る状態又は本人が容易に知り得る
状態に置くべき事項を次のとおり定める。


1 個人情報の利用目的等
(1) 書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得
する場合の利用目的
1. 個人情報の名称
2. 利用目的
3. 摘要(第三者提供、共同利用に該当する個人情報であることについて
の事項)
(2) 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公
表事項として以下の事項
1. 個人データの名称
2. 第三者に提供する個人データの項目
3. 第三者への提供の手段又は方法
(3) 共同利用に関する公表事項として以下の事項
1. 個人データの名称
2. 共同利用して利用される個人データの項目
3. 共同利用する者の範囲
4. 共同利用する個人データの管理について責任を有する者
2 保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項
保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項として以下
の事項
1. 保有個人データの名称
2. 利用目的
3 開示等の求めに応じる手続等に関する事項
(1) 開示等の求めの対象となる保有個人データの項目
(2) 開示等の申し出先
(3) 開示等の求めに際して提出すべき書面及び手数料等
(4) 代理人による開示等の求めの方法
(5) 開示の求めの手数料及びその徴収方法
(6) 開示等の求めに対する回答方法
(7) 開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
(8) 不開示事由についての説明及び手数料の取り扱い
(9) 苦情及び相談の受付に関する事項

なお、該当事項が無い場合は、該当事項なしと記載するものとする。

(公表事項の承認)
第6条 公表事項については、代表取締役がその内容を承認する。

第4章 本人の求めによる開示等の手続全般に関する事項

(保有個人データの開示手続)
第7条 本人の求めによる開示手続は、書面により、日本語で行うものと
する。

(開示等の受付)
第8条 当社は、本人からの保有個人データの開示等の受付は書面による
郵送によるものとする。
2 郵送のあて先は、当社個人情報開示等受付係とする。

(保有個人データ開示等申請書の配布)
第9条 保有個人データ開示等申請書は、当社のウェブページより本人又
は代理人がダウンロードすることができるようにする。
2 ウェブページより本人又は代理人がダウンロードできない場合は、本
人又は代理人が、本所まで84円切手及び住所氏名を記入した封筒を同封の
うえ、個人情報開示等受付係まで郵送し、当社から折り返し、保有個人
データ開示申請書、保有個人データ訂正等申請書、保有個人データ利用停
止等申請書、保有個人データ第三者提供停止申請書の4申請書を封入し、
本人又は代理人あてに郵送することとする。

(本人確認のための書類)
第10条 本人確認(代理人が代理人本人であることを確認することも含む)
のための書類は、運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写
しのいずれか1つ以上及び印鑑証明書(申請日より3ヶ月以内のもの)をもっ
て行うものとする。

(代理人であることを確認するための書類)
第11条 代理人が法定代理人である場合、法定代理権があることを証明す
るための書類は戸籍謄本、代理人が成年後見人である場合、成年後見人登
記制度の登記事項の証明書(いずれも申請日より3ヶ月以内のもの)のほか、
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以
上及び代理人の印鑑証明書(申請日より3ヶ月以内のもの)とする。
2 委任による代理人である場合、代理権があることを証明するための書
類は、本人の実印が押印された委任状及び本人の印鑑証明書(申請日より
3ヶ月以内のもの)のほか、本人の運転免許証、旅券、健康保険証、外国
人登録証明書の写しのいずれか1つ以上及び代理人の印鑑証明書(申請日
より3ヶ月以内のもの)及び運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録
証明書の写しのいずれか1つ以上とする。

(開示等の回答)
第12条 当社は、本人からの保有個人データの開示等に対する回答は、申
請者記載住所又は代理人住所あてに書面にて遅滞なく回答することとする。
2 該当する保有個人データが存在しないときにはその旨を知らせる。
3 開示等に対応しない場合はその理由を回答する。

第5章 保有個人データの開示にかかわる事項

(開示のための申請)
第13条 本人からの求めによる保有個人データの開示の受け付けは、保有
個人データ開示申請書による。

(開示の手数料及びその徴収方法)
第14条 当社は、本人からの求めによる保有個人データの開示にかかわる
手数料を1,000円(消費税込み)とする。
2 開示にかかわる手数料の徴収方法は郵便切手により行うものとする。

(開示を行わない場合)
第15条 当社は、以下の事由に該当する場合は、申請された開示事項に対
して不開示(一部を不開示とする場合も含む)とする。
1. 開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しな
い場合
2. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれ
がある場合
3. 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
4. 不動産の鑑定評価に関する法律その他の法令に違反することとなる場
合
5. 保有個人データに該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認めら
れない場合
6. 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
7. 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合

第6章 保有個人データの訂正等にかかわる事項


(訂正等)
第16条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容
が事実でないという理由によって当該保有個人データの訂正等を求められ
た場合には、法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、
利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、そ
の結果に基づき当該保有個人データの内容の訂正を行うこととする。

(訂正等のための申請)
第17条 本人からの求めによる保有個人データの訂正等の受け付けは、保
有個人データ訂正等申請書による。

(訂正等を行わない場合)
第18条 当社は、以下の事由に該当する場合は、申請された訂正等の対応
を行わないこととする。
1. 訂正等の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当し
ない場合
2. 本人が識別される保有個人データの内容が事実でないとはいえない場
合
3. 本人が識別される保有個人データの内容の訂正等に法令の規程により
特別の手続が定められている場合
4. 利用目的の達成に必要でない場合
5. 保有個人データに該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認めら
れない場合
6. 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
7. 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合


第7章 保有個人データの利用停止等にかかわる事項

(利用停止等)
第19条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが、法
第16条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第17条の規定に
違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データ
の利用停止等を求められた場合であって、その求めに理由があることが判
明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有
個人データの利用停止等を行うこととする。ただし、当該保有個人データ
の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが
困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに変わる
べき措置をとるときは、利用停止等を行わないことができる。
2 当社は、本人から当該本人が識別される保有個人データが、法第16条
の規定に違反して取り扱われているという理由又は第17条の規定に違反し
て取得されたものであるという理由以外の理由によって、当該保有個人デー
タの利用停止等を求められた場合であって、その求めに理由があることが
判明したときは、本人の意思を尊重し、できる限り利用停止等の求めに応
じるものとする。

(利用停止等のための申請)
第20条 本人からの求めによる保有個人データの利用停止等の受け付けは、
保有個人データ利用停止等申請書による。

(利用停止等を行わない場合)
第21条 当社は、以下の事由に該当する場合は、申請された利用停止等の
対応を行わな いこととする。
1. 保有個人データに該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認めら
れない場合
2. 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
3. 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合

第8章 保有個人データの第三者提供の停止にかかわる事項

(第三者提供の停止)
第22条 当社は、本人から当該本人が識別できる保有個人データが法第23
条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、
当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、
その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デー
タの第三者への提供を停止することとする。ただし、当該保有個人データ
の第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提
供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため
必要なこれに変わるべき措置をとるときは、第三者提供の停止を行わない
ことができる。
2 当社は、本人から当該本人が識別される保有個人データが、法第23条
第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由以外の理由に
よって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合で
あって、その求めに理由があることが判明したときは、本人の意思を尊重
し、できる限り第三者への提供の停止の求めに応じるものとする。
3 なお、法第23条第2項の規定により個人データの第三者提供を行ってい
る場合は、本人からの求めに応じて個人データの第三者提供を停止するこ
とに留意する。

(第三者提供の停止のための申請)
第23条 本人からの求めによる保有個人データの第三者提供の停止の受け
付けは、保有個人データ第三者提供停止申請書による。

(第三者提供の停止等を行わない場合)
第24条 本所は、以下の事由に該当する場合は、申請された第三者提供停
止の対応を行わないこととする。
1. 保有個人データに該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認めら
れない場合
2. 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
3. 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合



附  則

この細則は、平成17年4月1日からこれを施行する。


変更履歴

2022年9月
 郵便料金を84円に改定
 手数料を315円(税込)から1,000円(税込)に改定